東京高等裁判所 昭和31年(う)2790号 判決
被告人 安西浩生
〔抄 録〕
弁護人論旨第一点。
被告人の本件所為は他人の自動車新規登録用謄本の自動車登録番号欄及び所有者の氏名住所欄を夫々抹消して擅に他の番号及び氏名住所を記入したものであつてこのように文書の主要部分を抹消してこれを無効にした上更にこれらの欄に新たな事項を記入して以前の文書とは全く別個の新らしい文書を作成出現せしめたような時は文書の一部分を改竄変更するのとは異り文書偽造罪を構成するものと解するのを相当とする。
よつて原判決が原判決認定事実を文書変造罪をもつて問擬せず、文書偽造罪に問擬したのは相当であつて、何等法令の解釈適用を誤つたものとは認められない。論旨は理由がない。
(久礼田 武田 石井文)